新型コロナウィルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後(令和5年5月8日以降)における「障がい福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取り扱い」について

記事番号: 1-10611

公開日 1900年01月01日

新型コロナウィルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的取り扱いについて、コロナウィルス感染症の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の位置づけの変更に伴い、厚生労働省より、令和5年5月8日以降の取り扱いが改めて示されましたので、お知らせいたします。

障害福祉サービス等事業所の皆様におかれましては、別添の通知をご確認頂き、その取り扱いについて遵守頂くようお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナ ウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について(令和5年4月28日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課ほか連名事務連絡)

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郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁3階
TEL:098-876-1267
FAX:098-878-8575
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