学生納付特例制度

記事番号: 1-15467

公開日 2026年07月08日

学生納付特例制度

 20歳以上の方は原則、国民年金への加入と国民年金保険料を納めることが義務となっています。
国民年金保険料を納めない場合、老後の年金だけでなく、障害や死亡といった不測の事態が起きた時に、年金を受けることができない場合があります。
 経済的に国民年金保険料を納めることが難しい場合、学生の方には申請をしていただくことにより在学中の保険料の納付が猶予される制度です。

 

対象者

 大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。

  ※ 免除対象校については、日本年金機構の「学生納付特例対象校一覧」で確認できます。

 

<所得要件>

 本人(学生)の所得だけが対象になります。(親(家族)の所得は関係ありません。)

 

<申請に必要なもの>

 ①マイナンバーカードまたは基礎年金番号がわかるもの

 ②本人確認ができる身元確認書類(例:運転免許証、パスポート、在留カード

 ③在学期間がわかる在学証明書(原本)または学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の

    記載がある場合は裏面も面も含む)の写し

  各種学校にあっては、修業年限が1年以上の課程に在学していることを証明する書類(在学証

    明書等で証明できる場合は必要ありません。) 

 ④委任状(代理の方が申請する場合は、本人(免除を受ける人)直筆の委任状が必要です)

  ・同世帯のご家族が代理申請をするときは不要

  ・別世帯の方が代理申請手続きをする場合は必要

   委任状[PDF:417KB]

 ⑤運転免許証等(代理人本人確認のため)

  

 

  学生納付特例 未 納
保険料支払い 支払いを先送り(猶予)
年金を受けるために必要な資格期間 資格期間に入る 資格期間に入らない
年金額への影響 追納しないと反映されない 追納しないと反映されない
家族の所得 関係なし
 追  納(※) 10年以内なら可

 ※学生納付特例の承認を受けた期間は、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。  将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。

 ※学生納付特例の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

  詳しくは、「国民年金保険料の追納制度」(日本年金機構)をご覧ください。

 

<免除承認期間>  

 月から翌年の3月まで期間は1年ですので、在学中は毎年度申請が必要です。

 ※承認結果が通知されるまで2~3か月かかります。その間に納付書が送付されてきた場

  合は結果通知が届くまでは納付しないでください。

 

<その他>

 ● 学生納付特例が承認された期間中に万が一の事態があった場合、障害基礎年金、遺族基礎年

   金の対象となります(一定の要件有)

 ● 免除申請を忘れていた場合でも、申請書が受理された月から2年1か月前まで(すでに保

   険料が納付された月を除く)遡って申請できます。

 ● 承認期間中に退学された場合は、「国民年金保険料学生納付特例不該当届」の手続きをし

   て、一般免除への手続きをしていただきます。

 ● 就職をして厚生年金に加入した場合は、学生納付特例は自動的に終了します。

   会社経由で厚生年金の手続きが行われるため、特別な手続きは基本的に不要です。

 

  

この記事に関するお問い合わせ

市民部 市民課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1283
FAX:098-879-5600
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