記事番号: 1-3658
公開日 2016年08月05日
更新日 2025年04月23日
障害基礎年金とは、国民年金の加入期間中や、20歳になる前に初診日のある病気やケガによって、一定の障がいの状態になった場合に受けられる年金です。
障害基礎年金を受けられる方
以下の3つの条件をすべて満たすことが必要です。
- 初診日
- 障がいの程度
- 保険料の納付要件
1.初診日
障がいの原因となった病気やケガの初診日が、次のいずれかの期間にあること。
- 国民年金加入期間
- 20歳前の年金未加入期間
- 60歳以上65歳未満の年金未加入期間(国内に住んでいる方のみ)
※老齢基礎年金を繰上げ受給している方を除く。
◆初診日・・・障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日。同一の病気やケガで複数の病院を受診しているときは、一番初めに医師の診察を受けた日が初診日となります。
※初診日が厚生年金や共済組合加入期間中にある場合は、障害厚生年金・障害共済年金が受けられることがありますので、年金事務所・各共済組合にご相談ください。
※初診日が第3号被保険者期間中にある場合は、年金事務所にご相談ください。
2.障がいの程度
障がいの程度が、障害認定日(20歳前に初診日のあるときは、障害認定日と20歳になったときどちらか遅い方の日)において、政令で定められた障害等級表の1級または2級に該当すること。
◆障害認定日・・・初診日から1年6カ月を経過した日、またはそれ以前で症状が固定した日
※障害認定日に障がいの状態が軽くても、その後に症状が重くなり65歳になるまでに1級または2級に該当した場合は、障害基礎年金を受けられる場合があります。その場合、65歳の誕生日の前々日までに請求手続きが必要です。
※障害年金の等級は年金制度の等級であり、障害者手帳などの等級とは異なります。障害者手帳などをお持ちの場合でも障害年金を受けられない場合があります。
※国民年金の障害認定基準については、日本年金機構のホームページ(国民年金・厚生年金保険 障害認定基準)をご覧ください。
3.保険料の納付要件
初診日が20歳以降の場合には、次のいずれかの保険料納付要件を満たすこと。
- 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに保険料納付済期間(保険料免除期間・納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あること。
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。(ただし、初診日が令和8年4月1日前に限る)
初診日が20歳前の場合は、保険料納付要件は不要ですが、本人の所得により下記の支給制限があります。
・障害等級が1級の受給者の所得による支給制限
前年の本人所得額 | 支給内容 | 支給額(年額) |
4,721,000円を超える | 全額停止 | ー |
3,704,001円~4,721,000円 | 2分の1の年金額停止 | 519,813円 |
3,704,000円以下 | 全額支給 | 1,039,625円 |
・障害等級が2級の受給者の所得による支給制限
前年の本人所得額 | 支給内容 | 支給額(年額) |
4,721,000円を超える | 全額停止 | ー |
3,704,001円~4,721,000円 | 2分の1の年金額停止 | 415,850円 |
3,704,000円以下 | 全額支給 |
831,700円 |
※昭和31年4月1日以前生まれの方は金額が異なります。
詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください
障害基礎年金の年金額(令和7年度)
- 障害等級1級・・・1,039,625円
- 障害等級2級・・・831,700円 ※昭和31年4月1日以前生まれの方は金額が異なります。詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください
【子の加算額】
受給者によって生計が維持されている子がいる場合には、その子が18歳になる年度の末日まで(子が障害等級1級または2級の障がいの状態にあるときは、その子が20歳になるまで)、次の額が上記の年金額に加算されます。
- 2人目まで・・・1人につき239,300円
- 3人目以降・・・1人につき79,800円
※子の加算、または児童扶養手当を受けることができる場合は、子の加算を優先して受け取っていただきます。
法定免除制度
障害年金受給者や生活保護を受けている方(外国人は除く)は、届出をすることでその期間の保険料が免除されます。
詳細は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
特別障害給付金
国民年金の任意加入期間に未加入だったために、障害基礎年金を受けられない人に特別障害給付金が支給されます。
対象は、平成3年3月31日以前において国民年金任意加入対象者であった学生、または昭和61年3月31日以前において国民年金任意加入対象者であった厚生年金、共済組合などの加入者の配偶者で、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日がある傷病で、現在、障害基礎年金の1級または2級相当の障がいの状態に該当する場合です。
障害基礎年金の請求手続き先
市区町村役場 国民年金窓口または年金事務所