軽自動車税の税制改正について

記事番号: 1-1308

公開日 2019年09月30日

更新日 2026年04月30日

軽自動車税 税制改正のお知らせ

令和8年度税制改正により、軽自動車税(環境性能割)は廃止となり、令和8年4月1日から軽自動車税(種別割)は軽自動車税に名称変更となりました。

 

軽自動車税の税率

原動機付自転車及び二輪車等

平成28年度分から、原付及び小型特殊自動車の税率が下表のとおり変更されました。

三輪・四輪以上の軽自動車

※軽四輪等については平成27年4月1日以降に最初(新車)の新規検査を受けた車両から新税率が適用されます。

※平成27年3月31日までに最初(新車)の新規検査を受けた車両については旧税率が適用されます。

※最初(新車)の新規検査を受けた年月から13年を経過した対象車両については、重課税率が適用されます。ただし、「燃料の種類」が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引自動車は除きます。

※最初(新車)の新規検査(初度検査年月)は「自動車検査証」で確認できます。

 

三輪・四輪以上の軽自動車に係るグリーン化特例(軽課)

最初の新規検査を受けた一定の環境性能を有する軽四輪等について、当該年度の翌年度分に限り軽課税率が適用されます。

※グリーン化特例(軽課)は、令和8年度税制改正により2年間延長されました。
 〔適用期間〕令和8
年4月1日から令和10年3月31日

(ア)電気自動車・天然ガス基準(平成21年排出ガス10%低減又はH30年排出ガス規制適合)

(イ)R2年度燃費基準かつR12年度燃費基準90%達成車

  ※(イ)については、H17年排出ガス基準75%低減達成車又はH30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。

 

◇◆ 廃車や名義変更の手続きをお忘れなく!! ◆◇
・ 現物を廃棄処分しただけでは登録が残ってしまいます。すみやかに廃車手続きをおこなってください。
・ 知人等に譲渡した場合も名義変更の手続きをしないと、前所有者に納税通知書が送られてしまいます。
・ 盗難に遭われた場合は、警察へ盗難届をし受理票をもらい、廃車手続きをおこなう必要があります。
【 注意 】 車種によって手続きする場所が異なります。→詳細はこちらをご覧ください。
 

 

この記事に関するお問い合わせ

財務部 市民税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1275
FAX:098-874-2737
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