年金生活者支援給付金制度について

記事番号: 1-3555

公開日 2019年07月04日

年金生活者支援給付金制度について

 年金生活者支援給付金は、消費税引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

 詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

 年金生活者支援給付金の概要(厚生労働省ホームページ)

年金生活者支援給付金を受け取るには

 年金生活者支援給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。なお、支給は請求の翌月からとなります。

 ※現在年金生活者支援給付金を受給されている方で、引き続き支給要件を満たしている場合は、お手続き不要となります。

 

 請求書の提出方法

 1)老齢・障害・遺族基礎年金について新たに年金を受給しはじめる場合

  市役所で老齢・障害・遺族基礎年金に認定請求を行う際に、同時に年金生活者支援給付金についても請求書を提出していただきます。

  ※老齢基礎年金については、65歳以上の方を対象とします。(65歳未満の繰上げ請求の場合は、65歳到達時に給付金を請求することになります。)

 2)2024年4月1日時点で老齢・障害・遺族基礎年金を受給中で、年金生活者支援給付金の支給がない場合

  支給要件を満たしている対象者には、2024年9月以降に日本年金機構から給付金の請求手続きに必要な書類が送付されます。

  未提出の場合は、必要事項を記入の上、日本年金機構へ送り返してください。

 (年金受給者本人の所得額が基準額を上回る場合や、老齢基礎年金受給者で世帯全員の市町村民税が非課税ではない場合など、支給要件に該当しない場合は書類は送付されていません。)

 

1)と 2)いずれの場合も、日本年金機構から審査結果の決定通知が送付されます。

 

※老齢基礎年金を受給している方で、2024年4月2日以降に世帯の構成変更や税額の更正等により支給要件に当てはまるようになった場合は、お手元に簡易な年金生活者支援給付金の請求書(はがき型)が届かないため、ご自身で年金生活者支援給付金の認定請求の手続きが必要になります。浦添年金事務所(098-877-0343 音声ガイドに従い、1⇒2を選択)でご相談頂くか、又は市役所市民課国民年金係までお問合せください。

※厚生労働省や日本年金機構、市役所から年金生活者支援給付金に関して口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。

お問い合わせ先

 年金ダイヤル:0570-05-1165(ナビダイヤル)

 050から始まる電話でおかけになる場合は (東京)03-6700-1165(一般電話)

 〈受付時間〉

 【月曜日】 午8時30分から午後7時

 【火曜日から金曜日】 午前8時30分から午後5時15分

 【第2土曜日】 午前9時30分から午後4時

 ※お問い合わせの際は、基礎年金番号が必要になります。

  厚生労働省ホームページ

  よくある質問(Q&A)(厚生労働省ホームページ)

  日本年金機構ホームページ

  

この記事に関するお問い合わせ

市民部 市民課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1283
FAX:098-879-5600
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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