令和6年度からの個人住民税(市・県民税)の主な改正点

記事番号: 1-12071

公開日 2023年11月30日

令和6年度の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

(掲載項目)
1.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
2.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
3.森林環境税について

1.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。ただし、以下の者は扶養控除の対象とすることができます。

 ○留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
 ○障がい者
 ○扶養控除を申告する納税義務者から前年中に生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方

 【提出又は提示が必要な書類】
国外居住親族に係る扶養控除等(16歳未満の扶養も含む)の適用を受ける場合は、申告の際に、「親族関係書類」や「送金関係書類」、その書類が外国語で記載されている場合は和訳文の提出又は提示が必要です。

※国外居住者が30歳以上70歳未満の場合は、それに加えて以下のいずれかの確認書類の提出又は提示も必要です。
 (1)留学ビザ等書類
 (2)障がい者確認書類
 (3)38万円送金書類

国税庁 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(外部リンク)

2.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

上場株式等の配当所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度以降は所得税と課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式が選択できなくなります。

所得税で上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は、住民税でも所得税と同じ課税方式で算定され、合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。

※それにより、住民税上の配偶者控除や扶養控除などへの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

3.森林環境税について

令和6年度より、森林の整備及びその促進を趣旨とする森林環境税(国税)が導入され、1人年額1,000円が市・県民税の均等割と併せて賦課徴収されます。

令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます

これまでの改正点について

令和5年度からの個人住民税(市・県民税)の主な改正点

令和4年度からの個人住民税(市・県民税)の主な改正点

令和3年度からの個人住民税(市・県民税)の主な改正点

この記事に関するお問い合わせ

財務部 市民税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1275
FAX:098-874-2737
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