重度心身障害者(児)医療費助成制度

記事番号: 1-3093

公開日 2023年07月31日

令和5年7月21日:受給中の皆さまへ、令和5年度医療費助成受給資格者証を郵送しました

制度の目的

心身に重度の障がいのある方々の医療費にかかる負担を軽減する目的で出来た制度です。
受給者が医療機関等を利用した場合に窓口で支払った保険対象分の医療費の一部を助成します。(受給には所得に一定の制限があります)

助成の範囲

医療保険各法(国保、社保、後期高齢、共済組合等)の規定による高額療養費及び附加給付金を控除した医療費を助成します。
※ただし、往診の際の車賃・薬等の容器代・入院時のベット差額料や紙おむつ代・歯科の特殊な治療費・老健施設利用料金及び交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費などの費用は対象になりません。

対象になる人

  1. 市内に住所があるか、または、本市から他市町村の施設(住所地特例施設)に入所された人
  2. 医療保険に加入している人
  3. 次の(1)か(2)に該当する人
    (1)身体障害者手帳:1級、または2級
    (2)療育手帳:A1、またはA2
  4. 基準所得内の人

※ただし、次の人は助成の対象になりません。

  • 本市区域内の援護施設等に他市町村から入所された人
  • 生活保護を受けている人
  • その他の制度により、医療費の支給を受けることができる人

こども医療費助成を受けていた人について

未就学児は平成30年8月以降より、入院費や通院費については、こども医療費の窓口無料化の利用が可能です。
この場合、入院時の食事療養費のみ重度心身障害者(児)医療費助成制度が利用できます。
※障がい福祉課とこども家庭課それぞれにて、手続きが必要です。

資格申請に必要なもの

  1. 身体障害手帳、または療育手帳
  2. 健康保険証(公費で医療を受けている場合(特定疾病・更生医療・育成医療・特定疾患等)は、その受給者資格証も必要です)
  3. 預金通帳(本人名義のもの)
  4. 印鑑(認印でも可。代理で申請する場合は、障害者本人と代理人の印鑑が必要です)
  5. 公的年金(障害年金や遺族年金など)のある方は、その証書もしくは通帳明細のコピー
  6. 年の途中で他市町村から転入された方(または世帯にそのような方がいる場合)は該当年度の「所得課税証明書」(同世帯の転入者全員分)※市町村によって名称が異なります。所得・課税・控除額・扶養が判る証明書が必要です。

受給資格証を受け取った後は

医療保険で自己負担した領収書が出たら、市役所障がい福祉課で以下の書類を添えて助成の申請を行ってください。受給資格取得日以降の保険適用医療費が対象となります。

  1. 浦添市重度心身障害者(児)医療費受給資格者証
  2. 受給者の加入している医療保険証(特定疾病・更生医療・育成医療・特定疾患等の受給者証や限度額認定証)
  3. 印鑑(認印可。申請者のもの。)
  4. 領収書(月単位でそろえて持ってきてください)

窓口での助成金申請が不要になる場合があります。
詳しくは「重度心身障害者(児)医療費助成制度で自動償還方式がはじまります!」をご覧ください。

ご注意ください

  • 医療費助成受付可能期間は受給資格取得後の診療月および調剤月の翌月から1年以内です。(例:令和5年8月受診の医療費は、令和6年8月末まで申請できます。医療費の支払いが完了した日から1年ではありませんのでご注意ください。)
  • 記載不備(診療月・診療点数・領収印がないもの)があったり、不明瞭な領収書は払戻しの対象になりませんのでご注意ください。
  • 全額の支払いが済んでいない領収書は受付ができません。
  • 高額療養費が発生しそうな領収書は、高額療養費払戻し後の申請受付になります。(国保以外の方は、高額療養費支給決定通知書を必ず持参してください)
  • 医療機関受診後に保険調剤薬局にて調剤を受けた場合は、医療機関・薬局の領収書をそろえて提出してください。(そろっていない場合は受付できないことがあります)
  • 障がい福祉課で領収書のコピーをしてお渡しすることはできません。また、コピーした場合は、窓口にて原本とコピーを提示してください。
  • 助成をうけた医療費に関しては、年末調整や確定申告で医療費控除することはできません。
  • 提出した領収書はお返しできませんのでご了承ください。

助成金のお振込み日

  • 自動償還で申請した場合
    医療機関で支払いを完了した月の翌々月の末日に登録された口座へ振り込みます。
    (例)9月に受診・支払い完了→11月末日に振り込み
  • 市役所窓口に領収書を持ってきて申請した場合
    申請した月の翌月の末日に登録された口座へ振り込みます。
    (例)9月に受診・支払い完了→10月末までに申請→11月末日に振り込み

※ただし、疑義のある領収書に関しては、支給が延びることもあります

この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 障がい福祉課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁3階
TEL:098-876-1267
FAX:098-878-8575
お知らせ:問い合わせメールはこちら

このページについてお聞かせください

Topへ