戸籍に氏名のフリガナが記載されます

記事番号: 1-13520

公開日 2025年04月24日

更新日 2025年04月24日

 令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。

  これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。                   

「戸籍にフリガナが記載されます」 法務省ホームページ

 コセキツネイラスト

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

 

1.戸籍に記載される予定のフリガナの通知

 本籍地の市区町村から、住民票の情報を参考に作成された「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。通知書は1つの戸籍ごとに郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。

 この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、順次発送されます。

 浦添市は、令和7年8月下旬に通知を順次発送する予定です。

 通知が送付されましたら、必ず内容をご確認ください。

  CM「戸籍へのフリガナ記載」篇 政府広報オンライン

2.氏や名のフリガナの届出

 令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名のフリガナの届出が可能になります。 

  ● 通知書に記載された氏や名のフリガナが正しい場合は、届け出の必要はありません。 

 ただし、早期にフリガナが記載された戸籍証明書や住民票の写しを取得したい場合は、通知書にあるフリガナが正しい場合でも届出が必要となります。

 なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることとなります。 

 ● 通知書に記載された氏や名のフリガナが、ご自身の認識と異なっている場合は必ず正しいフリガナを届出してください。

   例:(誤) リヨウコ → (正) リョウコ  小さいヤユヨが大文字になっている

    (誤) ハマサキ → (正) ハマザキ  濁音の有無 

 

3.市区町村長による氏名のフリガナの記録

 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、令和8年5月26日以降に、通知書に記載された氏や名のフリガナを本籍地市区町村において戸籍に順次記します。この場合は、1回に限り氏や名のフリガナの変更の届出ができます。

 なお、すでに届出した氏や名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

具体的な届出の方法について

 

1.届出をすることができる方

 氏名のフリガナの届出は、「氏のフリガナの届出」と「名のフリガナの届出」を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

●「氏のフリガナの届出」の届出人

  原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。

  筆頭者が死亡等により除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

●「名のフリガナの届出」の届出人

  既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。

  未成年者の場合は、親権者が届出をすることとなります。

  ただし、15歳に達した子については、子自身が届出をすることもできます。

 

2.届出方法について

  氏や名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。マイナンバーカードをお持ちの方は、市役所窓口に出向くことなく手続きが出来るマイナポータルが、大変便利です。

 (1) マイナポータルからの届出

 (2)市区町村の窓口での届出

 (3)郵送による届出 

 法務省ホームページ「オンライン届出について」(外部リンク)

 

3.戸籍に記載する氏名のフリガナについて

 「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。

  例:社会を混乱させるものとして認められない読み方

  (1)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)

  (2)読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)

  (3)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方

      (例:太郎をジョージ、マイケル)など

 

4.届書の様式について

届書の様式は以下のとおりです。

 氏の振り仮名届[PDF:225KB]

 名の振り仮名届[PDF:107KB]

 

フリガナの届書における注意事項

 

1.令和7年5月26日以降に氏名のフリガナの届出をされた方

  通知書に記載のあるフリガナから変更された場合、戸籍・住民票以外でフリガナを登録しているもの(例:パスポート、年金、金融機関の口座名義等)につきましては、ご自身で変更の手続きが必要になることがあります。

2.住民票への記載

 戸籍への氏名のフリガナの届出をされた方から住民票にフリガナが記載されます。(届出をするまでは、フリガナ欄は空欄です。)

 戸籍の氏名のフリガナについて、通知されたフリガナが正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナが自動的に戸籍に記載され、その後住民票にも記載されますが、全ての方の氏名のフリガナの記載が終了するまでには、一定の期間を要することが想定されます。

 

詐欺にご注意ください!

・氏名のフリガナの届出に手数料はかかりません。

・氏名のフリガナの届出をしなくても罰則はありません。

・法務省や市区町村の職員が、氏名のフリガナ届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。

 詐欺注意

  

 

 

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