記事番号: 1-15320
公開日 2026年05月11日
令和8年4月1日より、紙おむつ等の給付対象者の範囲を下記のとおり変更しましたのでお知らせします。
紙おむつ等の給付対象者
〇変更前
- 直腸機能障害又は膀胱機能障害で治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の著しいびらん、ストマの変形のためストマ装具を装着できない者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの。原則として3歳以上の者
- 直腸機能障害又は膀胱機能障害で先天性疾患に起因する神経障害による高度の排尿(排便)機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの。原則として3歳以上の者
- 脳原性運動機能障害又は二分脊椎障害で常時紙おむつを使用している者。原則として3歳以上の者
〇変更後 ※変更があった箇所は赤字で記載
- 直腸機能障害又は膀胱機能障害で治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の著しいびらん、ストマの変形のためストマ装具を装着できない者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの。原則として3歳以上の者
- 直腸機能障害又は膀胱機能障害で先天性疾患に起因する神経障害による高度の排尿(排便)機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの。原則として3歳以上の者
- 脳性麻痺等脳原性運動機能障害の者のうち、排尿若しくは排便の意思表示が困難なものであって、紙おむつ等の用具類を必要とすると医師の意見書等により認められるもの又は二分脊椎障害の者のうち、常時紙おむつ等の用具類を必要とすると医師の意見書等により認められるもの。原則として3歳以上の者
- 療育手帳の交付を受けた者のうち、障害の程度が重度又は最重度の者であって、排尿若しくは排便の意思表示が困難であり、かつ、自力での排泄及び介助による定時排泄が困難で常時紙おむつ等の用具類を必要とすると医師の意見書等により認められるもの。原則として3歳以上の者
その他
・令和8年4月1日から変更が適用されます。
・医師の意見書については任意様式です(所定の様式はありません)。
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