記事番号: 1-15615
公開日 2026年07月27日
景観法第16条及び浦添市景観まちづくり条例第16条に定めるところにより、特定の行為をしようとする者は
景観行政団体の長(浦添市においては浦添市長)に届出を行う必要があります。
届出手続きの流れ及び届出対象となる行為、規模は地区によって異なります。
重点地区について
浦添市では、景観形成上先導的に景観形成を推進・保全していく地区を「景観まちづくり重点地区」として
定めています。
浦添市における重点地区は、以下に掲げる地区とします。
・仲間重点地区
仲間重点地区の範囲は、県道38号線、県道153号線、浦添大公園区域に囲まれた仲間2丁目を中心とする範囲です。

その他の一般地区について
浦添市内全域が景観計画区域となっており、市内の建築物等は景観基準に適合するよう努めなければなりません。
また、浦添市景観まちづくり条例で定める規模以上の行為を行う場合には届出が必要となります。
