記事番号: 1-12287
公開日 2024年02月28日
補装具の種目
利用者負担
利用者負担額は、原則1割負担です。ただし、世帯(18歳以上の障がい者:本人と配偶者、18未満の障がい児:保護者の属する世帯全員)の課税状況に応じて負担上限額が設定されています。
<月額上限額>
生活保護 (生活保護世帯): 0円
低所得(市民税非課税世帯): 0円
一 般(市民税課税世帯であって、市民税所得割額が最も高い人の税額が46万円未満の世帯):37,200円
制 度 対 象 外:世帯員のうち、市民税所得割額が46万円以上に人がいる世帯
申請の流れと必要なもの
この記事に関するお問い合わせ
福祉健康部 障がい福祉課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁3階
TEL:098-876-1267
FAX:098-878-8575
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