重度身体障がい者紙おむつ支給事業

記事番号: 1-9919

公開日 2024年02月28日

給付の対象者

次のいずれにも該当するもの。
・市内に住所を有する者。
・身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けた者。
・障がい者(児)及び障がい者(児)の属する世帯の他の世帯員(障がい者である場合にあっては、その配偶者に限る。)が生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯の者。
・常時、紙おむつを使用している3歳から65歳未満の者。
・施設に入所していない者。(入所先によっては受給できる場合があります。詳しくは障がい福祉課にご確認ください。)
・3月を超える入院をしていない者。
・他の制度で紙おむつを支給されていない者。

支給額

1月につき5,000円以内

手続きの流れ

①相談(申請する前に、障がい福祉課にご相談ください。)
②申請
③調査(障がい福祉課職員にて支給の必要性を調査及び審査します)
④給付決定後、本市から次の書類が送付されます。
(1) 浦添市重度身体障害者紙おむつ支給決定通知書
(2) 浦添市重度身体障害者紙おむつ支給券
 本市から届いた書類(支給券)を登録業者へ提出し、業者から紙おむつを受け取ります。
 決定通知及び給付券に記載された額を超過した額を登録業者に支払います。支給券に必要事項を記名・
 押印します。
④で手続き完了となり、申請者の手続きはここまでです。
※手続き完了後の公費負担分は、本市と登録業者のやりとりとなります。

申請書類

・浦添市重度身体障害者紙おむつ支給申請書(障がい福祉課窓口にて記入します。)
・身体障害者手帳
・所得課税証明書(転入等で所得が確認できない場合のみ)

この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 障がい福祉課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁3階
TEL:098-876-1267
FAX:098-878-8575
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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